日々の営業活動で発生する「接待交際費」。「接待費」と表現したり、勘定科目上の名称と、税法上の名称などさまざまな呼び方があります。聞いたことはあるけれど詳しくは知らない、という人も多いのではないでしょうか。今回は接待に関する費用の範囲と基本的な知識について解説いたします。

接待の経費精算で使用する「接待交際費」とは

取引先との会食や打ち合わせを兼ねた食事会などにかかった経費を精算するとき、経理上の勘定科目は「接待交際費」(または交際費)となります。また法人税法上の区分は、税金控除の対象となる「交際費等」となります。

この「交際費等」の中には交際費・接待費・機密費など、得意先や仕入先といった取引先への接待だけでなく、贈答用の金品に関する費用なども含まれます。

接待交際費の範囲

取引先との会合でかかった飲食代(一人5,000円以上)の他に、取引先へのプレゼントやご祝儀などの費用も「接待交際費」に分類されます。経費精算する勘定科目に迷った場合は、得意先や取引先との関係を良好に保つために使用した費用で、あくまでも使った場所は社内に対してではない、と考え、「接待交際費」として考えましょう。

接待飲食費とは?

法人税法上の「交際費等」の中には「接待飲食費」と呼ばれるものがあります。法令上では、飲食その他これに類する行為のために要する費用と規定されています。それではこの飲食費に当てはまるものとそうでないものを詳しく見ていきましょう。ビストロカウンター

飲食費に当てはまるもの

  1. 得意先や取引先を接待するための「飲食代」
  2. 飲食等のために支払う「テーブルチャージ料」や「サービス料」
  3. 飲食をするためにかかる「会場費」
  4. 得意先や取引先の業務遂行や行事の開催時に「弁当代など差入れをする費用」
  5. 飲食店で会食した後、その飲食店より提供されている飲食物の持ち帰りにかかる「土産代」

飲食費に当てはまらないもの

  1. ゴルフや観劇、旅行など催事で発生する飲食代
  2. 接待をする飲食店へ送迎するための交通費など
  3. 詰め合わせなどを贈答するための包装費や郵送費

詳しくは国税庁の以下のページを参照してください。

国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額の計算「交際費等の範囲」

また、何に使った経費なのか、それによって損金に含められる場合と含められない場合があります。自身の接待は「飲食費」にあてはまるのか、あてはまらないのか事前に確認しましょう。

接待の経費精算で使う用語集

これまで接待にかかる費用について解説してきましたが、似たような専門用語が多数出てきたため、混乱した人もいるかもしれません。改めて、それらの用語をまとめて整理します。

接待交際費(または交際費)

勘定科目の名称です(企業によっては名称が異なることもあります)。

新規取引先の開拓にかかる費用や、既存の得意先との関係を良好に保つための接待や贈答にかかる経費のことです。法人税法上「交際費等」は上限が定められているので、オーバーしないよう計上しなくてはなりません。

交際費等

法人税法上の名称で「交際費」「接待費」「機密費」のことを指します。

具体的には、得意先・仕入先など社外に対する接待、慰安、贈答にかかる費用が該当します。ただし、寄附金などは含まれません。

接待飲食費

法人税法上の「交際費等」に該当する費用の名称です。

得意先・取引先を接待するためにかかった飲食代と、その店舗のチャージ料やサービス料、会場費などを指します。また、会食後、その店舗で持ち帰りの土産を購入した場合はその土産代も含まれます。

このようにさまざまな用語があり、法人税法上の「交際費等」には上限額が存在します。これらをよく理解した上で、節度ある接待を実施し、取引先との良好な関係を作りましょう。そして経費精算時には適切な科目に振り分けて節税をしていきましょう。

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