サラリーマン(会社員)が、勤務先の会社から受け取る毎月の賃金やボーナス。これらは給与所得と総称しますが、ここから所得税と住民税を源泉徴収されるので、給与明細や源泉徴収票を見ると「多額の税金が引かれている」と感じる人も多いでしょう。そこで今回は、サラリーマンでも節税できる具体的な方法をまとめました。

「給与所得」から引かれる税金とは

日本国内で所得を得た人は、まず2つの税金を納める義務があります。国税である所得税と、地方税である住民税です。

サラリーマンは「源泉徴収」という名目で、毎月の給与から所得税と住民税を天引きされるのが一般的です。この源泉徴収は税金を概算して前払いしているもので、12月には1年間に納付する所得税を確定させるための「年末調整」があります。このときに「配偶者特別控除申請書」と「保険料控除申請書」を所属する会社へ提出して各控除を算出します。その結果、過不足金を12月の給与で精算することになります。

また、会社の経理担当にやってもらうのではなく、自分自身で「確定申告」を行った方がいいケースもいくつかあります。
たとえば給与以外に不動産投資や株式投資、副業などで収入があった場合は、自分自身で確定申告を行う必要があります。

また、控除関連の確定申告も自身で行った方が良いでしょう。その一例として、サラリーマン世帯が多く接する医療費に関するものです。同一世帯の医療費の合計が年間10万円以上になる場合、10万円を超えた金額が医療費控除の対象となります。確定申告をすれば「還付金」として取り戻せる場合もあるからです。

そのほかにも、さまざまな控除が存在するので、申告漏れのないよう細かく自身に当てはめて該当するケースをご確認ください。

それでは節税への近道となる「控除」できるものを詳しくみていきましょう。

「給与所得控除」はサラリーマンの味方

サラリーマンには個人事業主のような必要経費の控除はありませんが、給与の金額によって「給与所得控除」が適用されます。年収500万円のサラリーマンを例に挙げると、154万円の給与所得控除が受けられます。

国税庁|給与所得控除

サラリーマンの「節税」は各種控除を利用!

サラリーマン(会社員)でも「節税」できる!6つの方法

1.生命保険料控除

上限12万円までの生命保険料控除が受けられます。
内訳としては、生命保険料(最高4万円)、介護医療保険料(最高4万円)、新個人年金保険料(最高4万円)となります。各保険料毎に上限額の設定があるので注意しましょう。

国税庁|生命保険料控除

2.医療費控除

年間の医療費が同一世帯内で10万円を超える場合は、医療費控除が適用されます。病気やケガで病院を受診したときの領収書だけでなく、ドラッグストアで購入した湿布や胃薬などセルフメディケーション税制となる対象薬品のレシート、あるいは病院までの交通費も控除の対象となります。家族全員分の医療費にかかわるレシートは管理し、合計額を算出してみてください。

国税庁|医療費を払ったとき(医療費控除)

3.寄付金控除(ふるさと納税)

国や地方公共団体、認定NPO法人へ寄付すると、寄付金控除が受けられます。中でも人気が高いのが、寄付の返礼として地方の特産品をもらえる「ふるさと納税」です。

ふるさと納税をすると、その年の所得税と翌年度の個人住民税から、寄付金に相当する税金が戻ってきます。所得によって決められている上限金額以内であれば、寄付額のうち2,000円を超えるものは全額が戻るので、おすすめです。

総務省|ふるさと納税ポータルサイト

4.雑損控除

盗難や災害など、不可抗力の事由による被害にあってしまい、住宅などの生活に必要な財産に損失が出たり、株式投資で損失を確定させたりした年は、雑損控除が受けられます。

国税庁|災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)

5.住宅ローン減税

金融機関や公庫の住宅ローンを使ってマイホームを取得・増改築した場合、一定の要件を満たせば住宅ローン控除が受けられます。サラリーマンは初年度のみ、確定申告書の住宅ローン控除の欄と計算明細書に必要事項をに記入し、源泉徴収票、土地・建物登記簿謄本といった必要書類を添付すれば、2年目以降は会社の年末調整で控除されます。

国税庁|住宅を新築又は新築住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)

6.特定支出控除

給与所得控除額を超えており、給与の支払者から証明された通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費といった支出は、特定支出控除が受けられます。「業務で必要な資格試験を受けるために専門学校へ通った」といった場合は、控除が受けられる可能性があるので勤務先の会社へ相談するといいでしょう。

国税庁|給与所得者の特定支出控除について

サラリーマンの「必要経費」を申告するには

業務上必要な資格の取得や研修の受講などにかかる費用は、特別支出控除の対象として認められる可能性があります。税理士・簿記・宅地建物取引主任者など、資格取得にかかった費用が必要経費として計上可能かどうかは、該当部署や上司へ確認しましょう。

また、営業系のサラリーマンに欠かせない、業務に関する書籍、スーツ、ネクタイなどの購入費用などについても、特定支出控除の対象となる可能性があります。これらについても就業規則や上司へ確認をし、賢く節税につなげましょう。

サラリーマンの節税は「領収書管理」からはじめよう

サラリーマン(会社員)でも「節税」できる!6つの方法

サラリーマンは、毎月の給与から住民税や所得税が源泉徴収され、年末調整で過不足分が精算されます。会社勤めをしていると、個人で確定申告をする必要がないので、税金や節税に対する意識が個人事業主よりも低いのが実情です。

しかし今回お伝えしたように、個人でできる節税対策は多数あるので、これを実施しないのは損です。まずは病院の領収書や、業務に関連する書籍などの領収書を保管するところからはじめてみてはいかがでしょう。

確定申告書を作成することは一見、難しそうですが、国税申告・納税システムe-Taxを使えば手軽にできます。

国税庁|【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

特定支出控除や、地方の特産品を受け取れるふるさと納税などを利用し、賢く節税していきましょう。

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